覆面調査の謝礼金は確定申告が必要なのか?
あなたは確定申告をする必要がありますか?年金を受給していたり、株やFXなどで一定額以上の収入があったり、給与所得者であったとしても一定の収入以上であれば申告しなければいけないなど細かいきまりがあります。自分が申告すべきかどうかが良く分からない人も多いのではないでしょうか?覆面調査の仕事をすると謝礼金を受け取ることになりますが、それは収入として申告する必要があるのかどうかについてまとめています。トラブルを避けるためにも、必ず見ておくようにしましょう。
謝礼金の種類
覆面調査の謝礼金は、現金だけではなく様々な形で支払われることがあります。ポイントでの支払い、金券や商品券、ギフトカードでの支払い、マイルや仮想通貨での支払いなど調査会社や調査の内容によって違っています。
確定申告では現金のみが対象となると思われている人も多いのですが図書カードや商品券、クオカード、ギフトカードなど換金性の高いものに関しては、現金と同じように所得税の課税対象となっています。ポイントが課税対象となるかどうかに関しては、はっきりとした決まりが無いということが現状です。
ポイントは現金化して初めて価値の生まれるものですし、期限が切れてしまうと価値の無いものになってしまいますので、現金と同じ価値では無いという見方もあり取り扱いが難しくなっています。いずれにせよ謝礼金には様々な種類がありますので、自分の受け取っているものによって課税対象となるのかどうかをきちんと知っておく必要があります。
基本的には確定申告は必要
覆面調査で受け取った謝礼金に対して確定申告を行う際は、雑所得として申告する必要があります。雑所得とは、所得の種類の中で、公的年金や印税などの所得のことを言います。謝礼として受け取った金額は全て課税対象になるわけではなく、調査をするにあたってかかった経費を引いた残りを収入として申告することになります。
経費として挙げられるのはインターネットの通信費用、調査に行くためにかかった交通費、レポート作成の際にかかる電気代などです。ただし、アンケートモニターでもらったすべての金額が、課税対象となるわけではありません。課税対象となる雑所得は、収入から経費を引いた分のみです。
そうなると調査によって得ることが出来る報酬というのはそこまで高額なものではありませんので、経費を引くと実際の収入はほとんど無いということが非常に多く、申告をしなくて済む人が多いのが実情です。
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金額によっては必要でない場合も
覆面調査による謝礼金は所得税の課税対象となりますので、現金であっても金券など現金以外のものであっても収入として申告をする必要のあるものです。
しかし確定申告には収入の金額によって申告が必要であるかどうかということが決められていて給与所得者の場合、給与以外での収入が年間20万円以下の場合には申告する必要はありませんし、給与を受け取っていない人であれば年間38万円以下の収入であれば申告の必要はありません。
さらに上でも述べたように支払われた報酬が全て収入となるわけではなく、調査をするにあたってかかった経費を全て差し引いたものが収入とされますので、実際の収入金額は非常に少額になりますので申告が必要でない人が多いのです。
ですがいくつもの会社に登録していたり、年に何回もの調査に参加していたりする人などは収入金額の総額が高額になりますので、申告をしなければいけなくなってしまう場合もありますので注意が必要です。
まとめ
覆面調査の謝礼金は雑所得として、確定申告をする必要があるものです。ですが、謝礼として支払われる金額は全て収入としてみなされるわけではなく交通費は通信費など調査を行うためにかかった経費を謝礼から差し引いた残りが収入となります。そのためほとんどの人は確定申告をしなければならない金額に達することはありません。
ですが人によってはいくつもの調査に参加して収入の合計が規定の金額を超えてしまう場合もあり、そうなった場合には申告の必要性が出てきますので申告をしないとトラブルの原因になります。自分はいくら以上収入を得たら申告の必要性があるのかということと、自分の収入金額をきちんと把握しておくことがとても重要になります。